こんにちは!本日は前回の続きとして、
消費税の免税事業者の話を行います♪
免税事業者とは
その名の通り消費税を免除される事業者です。
基準期間の課税売上高が1千万円以下であれば、免税事業者になります。
基準期間とは、その事業年度の2期前を指します。
しかし、始めの2期は基準になる年度がないため、免税事業者になります。
ツイートで、2年間と書かれてますが厳密には2期になります。
確かに設立当初の会社はこの免税をフルに活用するため、
設立した直前の月を決算期とするケースが多いので、
誤りとは言いませんが、その他の要因で それ以外の月に決算を設定することもよくありますので、
最初の2年間というのと2期というのとでは若干ニュアンスが違います。
例外
この2期免税というのは あくまで一般的なケースで例外もあります。
それについて解説します。
・ 資本金1,000万円以上
資本金1千万以上の場合は税金を免除しないという特例があります。
・特定新規法人
資本金1,000万円未満でも特定の者に50%超株を保有されていて、
その者の 基準期間相当年度の課税売上高5億超の場合も免除されません。
一般的には大企業が新しく子会社を作ったっていうケースが考えられます。
その辺ではなかなか該当しないのでこういうのもあるというぐらいで結構です。
・ 特定期間
前事業年度開始の日以後6カ月の期間を指します。
要するに新規設立の場合、設立1期目の最初の6カ月です。
課税売上高が1,000万円超、かつ、 給与等支払額(≒人件費)が1,000万円超 の場合、
免税事業者から除外されてしまいます。
単純に「設立して2期は消費税払わんでええ!」って思っている方も多く、
免税事業者だと思っていたけど、実際はそうでもなかった、
というケースもありますので、特に設立初年度から好調な会社はご注意ください!
・インボイス制度
消費税増税に伴い、新たにインボイス制度というものがスタートします。
これは免税事業者を殺しかねないやばい制度です。
本日はツイートの解説ですので、またの機会に解説しますね♪
9/21インボイス制度のリンク更新しました!
是非ご覧ください!
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