パパ活は何所得なのか。

皆さんこんにちは!税理士いのちゃんねるの井下です(^^)/

先日はパパ活の税金についてお話をしました♪
その中でほとんどの人は雑所得、ごく一部の人は事業所得というお話をしました。
これについて本日はもう少し深掘りをしてお話をしようと思います☆

結論

個人的感覚ですが、99%の方は雑所得です。

定義

事業所得、雑所得それぞれの定義について確認をします

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得

事業所得のメリット
・給与所得との損益通算
事業所得から生じた赤字を給与所得と通算することができる・
・青色申告
①特別控除65万
②青色事業専従者給与
→ 一定の条件で家族の給料を経費として計上することができる。
③欠損金の繰越3年
赤字を将来に繰り延べ将来の所得と通算することができる。
④少額減価償却資産の優遇
一定の条件で本来資産計上するべき固定資産を経費にすることができる

事業所得にするためには

事業所得とするための「事業」かどうかは明確な定義がありません。

みんないろいろ恩恵が受けられるから事業所得にしたい一方で、
国税庁は税収が下がるのでなるべく雑所得にしたいという思惑があります。

実際に国税庁税務署から事業所得であると認められず、雑所得となったケースも多いです!

本人が事業だと本当に思っているケースもあるので 裁判になるが、有名な判例ではすべて国税が勝訴しています。
「事業」というためにはどうしたらいいのか判例から解説します。

所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。

参照:国税不服裁判所 (平成26年9月1日裁決)

要は判例における事業と言えるかどうかはこのように判断します。

・自己の危険と計算における事業遂行性の有無
→自分の事業資金で自分で計画してやってますか?

・営利性・有償性の有無
→儲けるためにやってますか?

・反復性・継続性の有無
→毎月同程度継続的にやってますか?

・精神的・肉体的労力の程度
→どれぐらい一生懸命やってますか?

・人的・物的設備の有無
→人雇ってますか?設備投資とか事務所借りてやってますか?

その他、職業・社会的地位 、生活状況などを考慮して総合的に勘案します。

自分の中で事業だと思っていても関係ありません。

個人事業主の開業届出を出したから事業だ!っていう人もいますが、
それだけでは事業所得ではありません。

これらを考慮して客観的に事業と言えることが必要です!

パパ活を事業所得にするためには

・税務署に開業届を提出
・毎月パパ活で一定の収入がある (月次で増減が少ない)
・平日土日問わず実施
・本業(給与所得)よりも収入が多い。 パパ活しかしていなければより良し
・帳簿をつけ領収書などの証憑を保存している

これぐらいしてやっと事業所得してもいいんじゃない?っていうレベルです。
これでも雑所得って言われる可能性も全然あります。

このレベルでやってるよ!って方はどれぐらいいるでしょうか。
ほとんどいないんじゃないでしょうか。

ですので、ほとんどが雑所得なると思われます。

確定申告の際はご注意ください♪

副業をされている方で、事業所得か雑所得かでお悩みの方も多いと思います!
しっかりと理論武装しておけば事業所得にすることも全然可能なので
ぜひ一度ご相談ください(^^)/

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