吉本闇営業問題の件

今現在もまだまだ混迷を極める吉本芸人の闇営業問題ですのが、
本日はメディアが報じない重要な問題について、税理士の立場から指摘して、皆さんにも考えてもらいたいと思います!

反社会的勢力からギャラをもらったこと、
迫さんが当初お金をもらったのにもらっていない嘘をついたこと、
そもそも反社会勢力とのつながりあるのかなど
いろいろと問題点はありますが、今更感もあるので特にコメントしません笑
今回はこの問題に関する修正申告について税理士という立場から考えてみる。

修正申告ってなに??

まず前提として、吉本の芸人は基本的には個人事業主だからそのギャラは所得税の確定申告をする必要があります。
所得税や法人税等の確定申告をした後で、税額を過少に申告したことが判明した場合に、当初の申告を修正して税金を納めることです。

「間違えた、ごめーん!少なかった分払うねー」

ってことで足りなかった税金と延滞税、まあ利息みたいなものを支払えばOKです。

仮に間違っている(実際に納税すべき金額よりも申告額が少ない)にもかかわらず、放置し、
税務調査で誤りを指摘され、修正するとなった場合には、
延滞税の支払いだけではなく、過少申告加算税や最悪の場合、重加算税を納付しなければならない可能性があります。
(その他申告自体していないときの無申告加算税もありますが、吉本闇営業問題を例にしているので今回は省略します。)

具体的には、その税額の10%(場合によって15%)の過少申告加算税又は35%(場合によって40%、繰り返せば50%も)の重加算税」が発生することになります。

※当然ですが、元々支払うべき税金はそのまま支払う必要があります。
これらに延滞税が加算されると結構やばいです笑
税金が払えずに倒産したケースもあります。。。

税務調査で指摘を受けたケースでは、「ごめん!忘れてた!」「ミスった!」という言い訳は通じないこともあります。
税務署が「悪質だ」と判断すれば、重加算税が課されます。
当事者に悪意があったかどうかは本人にしかわからず、人の本心は調査官にはわかりません。
ですので、様々な調査をした結果、客観的に見て総合的に判断されることになります。

逆に言ってしまうと、

「バレなければOKなの!?」

・・・バレます。

何より納税は国民の義務であり、法律違反ですので絶対にやめましょう!

吉本芸人の闇営業に係る修正申告

少し話がそれたので、修正申告の話に戻します。

たぶんこの話をすると
「あれ?修正申告ってもう済んだんちゃうの?終わった話じゃない?」
って思う人もいると思います。
実際、そう思っている人が多いから修正申告したあと、この問題については会見でメディアが質問したり、
ネットニュースで
話あがることってないですよね。
でも僕はすごい気になってます。

なぜか。

だって修正申告をしたけど、当初うそついていて、そもそもいくらもらったかも自分では記憶していないんですよね?
他にも若手時代から直営業があったと会見で言ってるし、それに係る交通費、打ち上げ代などの経費もおそらくあるけど金額がわからないんですよね?

→正確な所得ってどうやってだしたんですか!?

修正したからOKじゃなくて、どのようにして修正すべき金額を算定したのかが全然報道されてませんし、確認もしていないと思います。
皆さんにお尋ねしたいのですが、10年の通帳って残ってますか?
そもそも通帳はあったとしても今回のような営業は現金で受け取ることもあるようですし、
帳簿もつけてないから正確な所得ってわかりようがないと思います。

ですので、修正申告をしたからこれで終わりっていうわけではなくて、
それが正確かどうかっていうのも税理士の立場として確認してほしいなって思います。
(動画では触れていませんが、時効があるので、デビューするまで全部修正しないといけないわけではないです。
その点、念のため申し添えます。
)

本日の結論

こうならないためにも、

記帳はマメに正確に!

あとでやろうと思っていても、領収書なくしたり忘れちゃったりしますよ!

何より、溜まっちゃうと膨大な領収書を前にしてやる気がなくなっちゃいますからね。

・・・少なくとも僕はそうです笑

次回!吉本ギャラ問題編!
社長の会見での発言「5:5ないし6:4」のは本当か!?

乞うご期待!!

 

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