税理士いのちゃんねるの井下です。
本日は軽減税率番外編プリングルスはビスケット! ?というテーマでお話をしていきます 。
結論
プリングルスはポテトチップスです。
「プリングルスがビスケットなわけないやん!」って思いますよねw
しかし、プリングルスがビスケットかポテトチップスかという裁判がイギリスで行われました。
これにはイギリスの軽減税率が大きく関わっています。
どういう関係があるのでしょうか。
イギリスの税制
イギリスの税金には VAT というものがあり、日本でいう消費税とほぼ同じと考えてください。
標準税率
20% ほとんどの商品やサービス
軽減税率
5% 家庭用燃料、電力など
ゼロ税率
0% 一部を除く食料品、子供服、水道水、新聞、医薬品、居住用建物など
税金が免除となる非課税品目(医療、教育、郵便、金融、保険など)がある。
一部除く食料品の一部とは何なんでしょうか。
考え方は日本と同様に贅沢品は軽減税率の対象外になります。
お菓子を例にするとチョコレートやアイスクリーム、ポテトチップスは贅沢と考えて20%の税率になります。
アフタヌーンティーの歴史が根付いているイギリスでは、ケーキとビスケットは大衆的な食料品と考えられ0%です。
じゃあチョコレートケーキやチョコのついたビスケットはどうなるのでしょうか
なぜかチョコレートケーキは0%チョコのビスケットは20%になります。謎ですね。
プリングルスの件
プリングルスはP&Gによって開発され 1968年10月にアメリカで販売開始し、1970年代半ばには世界的に流通するようになりました。
ちなみに2012年にケロッグに事業を買収されています。
ご存知の方もいるかと思いますが、プリングルスはじゃがいもをそのままあげているのではありません。
じゃがいもを乾燥させてコーンフレーク、小麦粉や調味料などを混ぜ、形を整えてあげているもので、
いわゆる成型ポテトチップスと呼ばれます。
ここまで来るとピンといる方がいると思います☆
ビスケットは0%ポテトチップスは20%と大きく税率が異なります。
ですので P & G はじゃがいもだけでなく小麦粉なども混ぜているのでビスケットだと主張しました。
イギリスの税関庁は当然税金を多く取りたいので プリングルスはポテトチップスだと主張しました。
裁判結果
2008年裁判所の一審判決はまさかのプリングルスはビスケットだということになりました。
プリングルズに使用されているジャガイモの比率42%で全体の50パーセント以下であること、
ポテトスナックの基準から大きく離れていることが大きな理由となりました。
しかし、税関庁は同然納得できずに最高裁までもつれます。
その結果は、プリングルスはポテトチップス! P & G 敗訴!
プリングルスがポテトチップスではないという主張は成立を免れるために明らかに故意に行っていると判断された。
よってP&Gはの17.5%(当時の税率) の税金を支払うことになりました。
他にもホットフードという考え方があって、
気温より高い食べ物は贅沢品として20%の標準税率になります。
具体的には細かい前提はありますが、パン屋で買う冷たいサンドイッチは0%。
ファストフード店で買うあったかいハンバーガーは20%ということになります。
謎ですねw
最後に
当チャンネルでは日本の軽減税率がおかしいという話をしていますが、
日本に限らず 各国で行われている軽減税率制度でもおかしい話があります。
全員がみんながみんな納得する軽減税率制度を作ることは非常に難しいというわけです。
本日は日本のみならず、各国でも変な軽減税率があるんだよという紹介を行いました!
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