キャッシュレス決済でポイント還元が行われる件

皆さんこんにちは!税理士いのちゃんねるのイノシタです(^^♪

これまで2回に渡り消費税増税及び軽減税率についてお伝えしてきました。

2019年の10月に消費税率が現行の8%から10%に引き上げられる一方で、
政府は軽減税率とキャッシュレス決済時のポイント還元策が実施されます。

今回はキャッシュレス決済のポイント還元についてお話したいと思います♪

経済産業省の「キャッシュレス消費者還元事業」特設ページより引用
https://cashless.go.jp/

キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、

需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や

消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、

中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。

需要平準化」というのはいわゆる駆け込み需要を防止するためです。

9月末までにたくさん買い物をして10月以降需要が冷え込むことが懸念されるため、
この制度で仮に還元されたら消費者有利になるので
それまでに必要なものを買い込んでおこう

という考えを抑止することができますね♪

制度の概要として商品を購入する際に、クレジットカードや電子マネー、スマホ決済などの
「キャッシュレス」で支払うと、5%または2%のポイント還元が受けられ、
19年10月から20年6月までの9カ月間の期間限定で実施されます。

キャッシュレス決済ならなんでもいいのか。

一言で「クレジットカード」「電子マネー」「スマホ決済」と言っても
それぞれたくさん会社がありますが、なんでもいいというわけではなく、
経産省に登録するキャッシュレス事業者である必要があります。

と言ってもメジャーな決済会社は基本的に事業者登録をしてますし、
還元を受けられる旨、加盟店でポスターなどが貼られて
消費者がわかるようになるとのことなので、

皆さんがわざわざ確認する必要なしです!

今「加盟店」と書きましたが、どこでもいいというわけではなく、
キャッシュレス消費者還元事業に加盟している店舗が対象になります。

キャッシュレス・消費者還元事業の対象となる中小・小規模事業者の定義は次の通りです。
(一部例外あり)

  1. 製造業その他:資本金あるいは出資の総額が3億円以下の会社、もしくは常時働く従業員300人以下の会社や個人事業主
  2. 卸売業:資本金あるいは出資の総額が1億円以下の会社、もしくは常時働く従業員100人以下の会社や個人事業主
  3. 小売業:資本金あるいは出資の総額が5千万円以下の会社、もしくは常時働く従業員50人以下の会社や個人事業主
  4. サービス業:資本金あるいは出資の総額が5千万円以下の会社、もしくは常時働く従業員100人以下の会社や個人事業主

還元率は??

還元率は5%ですが、フランチャイズ店舗は2%となります。

なぜフランチャイズは2%なのか解説します。

本来はフランチャイズは個人や中小企業が運営しているので、加盟店の対象になるはずです。

仮に加盟店登録をすると直営店(大手企業)は対象外になるので、看板は同じなのに
あの店は5%還元、こっちは還元なしと消費者が混乱しますよね。

かといって加盟店登録しないとなると他の中小企業、個人の店舗は5%還元なのに、
こっちはゼロとなると消費者の購買意欲がなくなってしまうのでフランチャイズのオーナーからしたら相当困ります。

じゃあ直営店も5%還元する?と言いたいところですが、当然直営店の還元は自己負担なので
5%の利益がなくなると考えると相当厳しい。

そこで間をとって2%を落としどころにしますよと。
要は「フランチャイズ店舗の2%は国が負担するから直営店も
2%還元してそれは自分達で負担してね」ってことです。

実際にコンビニ大手3社は2%還元で足並みを揃えるようです。

参考にヤフーニュースのリンクを張っておきます。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190820-00000070-asahi-bus_all

加盟店登録の進捗はどれぐらい?

経産省の特設ページより、2019年7月30日現在で加盟店登録申請している店舗は239,273店です。って言っても多いか少ないかイマイチピンときませんねw

ただ、同じ資料で加盟店登録が完了している店舗は4,700店しかありません!

あくまで個人的な意見ですが、店舗の申請自体が遅れていて駆け込みで申請したり、
審査に時間を要していることが予想され、10月1日に混乱なくスタートできるのか、甚だ疑問ではあります。

これも参考にリンク貼っておきます!
https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_touroku_list.pdf

今回の増税時のポイント還元は所得!?

さて!ここからが本題です。

まず、結論からいうと今回のポイントは、値引にあたるので所得ではないと考えられます

実は元々は一時所得として課税され、50万円の控除があるため、確定申告は不要と考えていました。

しかし本日のヤフーニュースで実質値引きとするニュースが出ました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190826-00000055-kyodonews-bus_all

10月の消費税増税に合わせて始まるキャッシュレス決済のポイント還元制度で、クレジットカード大手のJCBクレディセゾンなど5社が、金額請求時にポイント還元分の金額を差し引く、実質上の値引きで対応することが、26日分かった。

 ポイントが付与され、後日に使える仕組みよりも還元の恩恵を消費者が実感しやすいため、実質的な値引きの動きが広がっている。既にセブン―イレブン・ジャパンなど大手コンビニエンスストアも同様の対応を決めている。

ポイントに関しては法整備がされていないところですが、上田正勝先生の論文に下記の通り記載されてます。
この論文は国税庁HPに掲載されていますのでかなり信頼性の高い情報です。

ソース:企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について

ポイントの法律関係は、少なくともポイント付与の元になった取引とは別の何らかの給付を、対価を支払うことなく請求できる権利が付与されたものであると捉えることが適当であり、課税されるべき経済的利益にあたる。

その理由に関しては割愛しますが、この論文に記載されている結論は下記の通りです。

事業以外で商品・サービスを購入して付与された場合:一時所得
事業で商品・サービスを購入して付与された場合:事業所得
役務提供の対価(ex:アンケート記入の御礼など):雑所得

 
今回のポイント還元が課税されるべき経済的利益にあたるのか。

会計学で一取引基準二取引基準という2つの考え方があります 。

例えば居酒屋で1万円分飲み食いし、クレジットカードで100円のポイントを付与されたとします 。

一取引基準に基づけば、1万円の飲食代と100円の値引きを一つの取引と考え、
実質9900円で飲み食いしたと考えられます。

その一方、二取引基準に基づけば1万円の物の購入と100円の値引きが別の取引と考え、
1万円のものは1万円で購入それとは別途100円の経済的利益を得たというふうに考えます 。

この二取引基準の場合100円の経済的利益を得ているのですから
その100円については課税対象ということになります。

前述のニュース記事より、クレジットカードの金額請求時にポイント還元分を差し引く、
すなわち実質値引きなので
それらは一体の取引と考えることができ、
課税対象ではないと考えられます。

ただし!!

今回の増税対策のポイント還元以外にキャッシュレス決済各社で
覇権争いが必死で、「〇〇%還元!」ってやってますよね。
個人的に記憶に残っているのが、paypayの100億円キャンペーンです。

2回やりましたが、特に1回目が鮮明で、具体的には「PayPay」で支払いをすると、
支払額の20%がで還元されたり、40回に1回の確率で支払額の全額が還元されるキャンペーンでした。
当初は12月4日から2019年3月31日まで実施する計画だったが、
キャンペーン開始から10日間の12月13日に100億円相当に達したため終了してしまいました。

youtuberの方々も全額還元されるまで帰れません!みたいな企画が多くあって、
人気YouTuberになると高額のポイント還元がされてました。

これも値引きなんでしょうか?

これはpaypayを普及させるためのサービスの一環であり、すなわち経済的利益にあたると考えられます。

では確定申告は必要なのか??

先ほどの結論で述べた通り、原則的に不要です。

収入なのになぜいらないのでしょうか。

主に一時所得になると記載しましたが、一時所得は50万円の控除ができるからです。

すなわち、先ほどのpaypayの例でいうと第一弾が10万円、第二弾が5万円を上限としてますし、
その他クレジットカードのポイントなど高くて1%ポイント付与とすると、年間で5,000万円購入する必要があります。

ですので、ポイントについては、元から課税対象外or所得だけど通常は50万円の控除の範囲内ということで
いずれにしても確定申告不要!という結論になります。

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