結論

設備投資及びその融資をご検討の方は必ず提出すべき事業計画です!

中小企業等経営強化法

経済産業省HPより、同法律の内容について確認します。

ソース元:経済産業省HP

1.法律の趣旨

労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じます。

2.法律の概要

(1) 事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定

(2) 中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援

①経営力向上計画の認定及び支援措置

②認定経営革新等支援機関による支援

(3) 手続の簡素化

経営力向上計画

経営力向上計画は、上述の「中小企業等経営強化法」という国の法律に基づいて作られています。

中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画(経営力向上計画)を作成し、国の認定を受けることができ ます。

経営力向上計画認定のメリット

計画の認定を受けた事業者は、様々なメリットを受けることができますが、
大きく分けて税金と資金調達の優遇の2つがあげられます。

・税金面

生産性を上げるために取得した資産の即時償却(取得した期に全額経費)
or取得価格の10%(資本金3000万円超資本金1億円以下の法人は7%)の税額控除
このいずれかを選択することができます!

即時償却は課税の繰り延べになるので、所得が発生している場合は、
税額控除を選択した方が得になります♪

課税の繰り延べについて、以前、減価償却の話で説明しているのでよかったらご参照くださいね(^^♪

安易な節税対策は自殺行為です。

・資金調達面

一例ですが、この計画の認定を受けている場合、日本政策金融公庫にて、基準金利から0.9%引き下げた利率で融資を受けることができます!

その他、商工中金でも計画の認定を受けている事業者に対して、独自の低金利融資を受けれるなど、資金調達面でも非常に有利になります☆

A4数枚程度の計画を出すだけでこれだけの恩恵を受けれるなんて出さない理由がないですよね♪

ちなみにですが、19年3月までメリットとして取得資産の固定資産税が3年間1/2という優遇もあったんですが、今現在は終了しているのでご注意ください。

先端設備導入計画

先ほど固定資産税減税制度は終了したと述べました。

しかし!!先端設備導入計画という名前でパワーアップしています☆

経営力向上計画は経済産業省に認定を受ける計画ですが、
先端設備導入計画は、各地方自治体の認定を受けることになります。

過去の経営力向上計画は取得した資産の固定資産税が3年間1/2になるというルールですが、
先端設備導入計画では1/2からゼロの間で自治体の決定に委ねられます。

一例ですが、東京大阪は3年間はゼロになります!
億単位の設備投資ならこの計画を出すだけで数百万の恩恵を受けられます!

知らなきゃ損!というレベルではないので、確認必須です♪

注意事項

・投資する対象

設備投資はあくまで生産性、能率向上するものに限られます。

例えば、新しい設備で生産能力が上がって売上アップや、
新しいシステムを導入により効率化して人件費削減などです。

一般的には売上アップや経費削減を目的として投資することになるので、
経験上、あんまり気にしなくてOKです。

ただし、普通の車から高級外車に乗り換えました!とかは当然NGですよw

・経営力向上計画の申請時期

原則として設備投資の前に限ります。
例外として設備を事業供用して60日以内に受理されればセーフです。

それ以降は認定されないので、計画はお早目に☆

まとめ

設備投資をご計画の方は申請は必須の制度です。

ただし、今回は概要を説明したに過ぎず、認定を受けるためには、要件があります。

設備投資をご検討の方は認定を受けれるかぜひともお問い合わせください(^^♪

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