Twitter のプレゼント企画でもらったお金に税金ってかかる?

皆さん!こんにちは税理士いのちゃんねるの井下です!

先に本日の結論です。 そもそもが大体嘘なのでお金がもらえません。 そんな甘い話はありませんので皆さん気をつけてください。 

なぜこのような話をしようと思ったかなんですけど、最近このようなツイートがめちゃくちゃ回ってきます。

皆さんおそらく一度は目にしたことがあると思います。

なぜプレゼント企画ををするのか

1、 アカウントが売れるから

ご存知の方も多いと思いますが Twitter やその他 SNS のアカウントは売買が行われています。
実際に「Twitter アカウント 販売」と検索すると販売サイトがたくさん表示されます。

大体のプレゼント企画の応募はフォローとリツイートです。

みんながリツイートして拡散しみんながフォローすることでフォロワーが爆発的に増え 高価格で売れるアカウントを作ることができます。

2、 個人情報の取得

「当たりました!」
と言って住所などの個人情報を取得しそれらも裏で売買されたり、
クレジットカードの情報を教えてしまい、謎の高額な請求がきたりします。

3、 怪しいサイトに飛ばされる
当たったから個別でやり取りしたいということで、
LINE@への勧誘され、架空の投資話になったり、 課金制のサイトに飛ばされることがあります。

皆さんもこういったことに巻き込まれないように気をつけてください!

たまに本物がいる件

それが皆さんご存知の ZOZOTOWNの前澤社長です。

皆さん記憶にも新しいと思いますが今年の年明けにお年玉企画と題して1億円100万円を100人にプレゼントするという企画を立ち上げました。

実際にいくつかのアカウントで当選した旨の投稿がありました。

やっと本題なんですが。 この100万円は税金がかかるんでしょうか

税金はかかりません

結論から言うと他に高額な贈与を受けていなければ税金はかかりません。

これについて今から解説します。

まずこのお金については個人から贈与を受けているので 贈与税の課税対象になります。

しかし 以前パパ活の 件でも少し触ったんですが贈与税は年110万円基礎控除があります。
ですので他に10万円以上贈与がなければ税金を払う必要はありません。

参考に贈与税の税率も貼っておきますね♪

お年玉に税金かかる?

もう一つ論点があります。
今回は前澤社長のお年玉として100万円をプレゼントすると言っています。
そもそもお年玉に税金がかかるんでしょうか 。

一般的にはかかりません。

相続税法の基本通達というところに お年玉も含むとされる記載があり、
その中で社会通念上相当と認められるものについては贈与税を課税しないというように記載されてます。

「社会通念上」というのは税務の話をする中で、めちゃくちゃよく出てくる表現なんですが、
簡単に言うと「常識的に考えてどうか」っていうことです。

例えば正月に親戚の家に行って孫に お年玉を1万円渡しました。
これは常識的に考えて全然おかしくないですよね。

それに対して前澤社長は 赤の他人に100万円を渡しました。

これは常識的に考えてどうでしょうか。
もしかすると前澤社長クラスのお金を持っている人たちの中では常識なのかもしれません。
しかし一般的な我々庶民、税務署としては常識ではありません。
ですので、お年玉に税金はかからないという決まりは適用されないというように考えられ、
あくまで贈与税の基礎控除の枠内で税金がかからないということになります。

本日の話は以上になります結論としては 改めて申し上げますが、110万円までなら贈与税はかかりません。
しかしそもそもそんな甘い話はないので皆さんも乗っからないように注意してください。

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